建設業許可が必要なケース・不要なケースを徹底解説

はじめに:建設業許可が必要なケースとは?

「うちは小さいから大丈夫だろう」「個人の仕事だから関係ない」──そんなふうに思っていませんか?

建設業を営んでいるとよく耳にするのが、建設業許可の「必要・不要」の話。 でも実はこれ、ちゃんと理解しておかないと、知らないうちに“無許可営業”になってしまっていることもあるんです。

この記事では、これから建設業を始める一人親方・個人事業主の方向けに、 建設業許可が必要なケース・不要なケースを分かりやすく解説します。

元現場監督で今は行政書士である筆者が、現場感を踏まえて「実際どうなの?」に答えます。


許可が必要な工事の基準(建設業法第3条)

まず基本となるのが、建設業法で定められている「許可の必要な工事」の基準です。 以下のどちらかに該当する場合は、建設業許可が必要になります。

✅ 一般的な建設工事(内装、外構、電気工事など)

  • 1件の請負金額が 税込500万円以上 の場合

✅ 建築一式工事(住宅新築など)

  • 請負金額が 税込1,500万円以上 または
  • 延べ面積150㎡以上 の木造住宅を新築する場合

✅ 重要ポイント

  • 元請・下請どちらでも金額が超えれば対象
  • 材料費込みの金額 で判断します(支給材も実質的に含む)

例えば「工事費400万+材料費150万」など、分けていても実質650万円の契約であれば、許可が必要です。


許可が不要な軽微な工事とは?

では、どんな場合なら建設業許可が不要なのでしょうか。

❌ 許可が不要なケース

  • 工事1件の請負金額が 税込500万円未満 の場合
  • 建築一式工事で、1,500万円未満かつ延べ面積150㎡未満

例)

  • 外構工事 480万円(税込) → 不要
  • 店舗内装 495万円(税込) → 不要
  • 木造住宅新築(設計あり)で1,600万円(税込) → 許可必要!

⚠ 注意!落とし穴ポイント

  • 請負金額は 税込表示(税抜き表示では判断しません)
  • 「材料支給だから除外」とはなりません!
  • 継続契約や分割契約も、合計金額が超えるならアウト

実際の現場でありがちなグレーゾーン

一人親方が直面しやすい“判断に迷う”ケースを3つ紹介します。

ケース①:分割発注で金額調整

お客さんに「2回に分けて発注するから、それぞれ480万で」と言われた。

👉 実際は1件の工事を2回に分けただけなら「1件500万円超」と見なされます。 特に、同じ現場・同じ工期・同じ内容であれば行政は“実質一体”と判断します。

ケース②:材料費を分けて契約

「材料は別契約だから、工事は400万円で大丈夫」と言われた。

👉 これも実態が「材料+工事=1件の請負」であれば、全体の金額で判断されます。

私の体感からすると400万の工事だと、材料費をどんなに切りつめてもトータルで500万は確実に超えるはずです。部材流用の工事であっても、流用品では確実に足りない部材が出てくるため、やはり500万は見ておかないと現場が回らなくなるでしょう。

ケース③:「元請が許可持ってるから自分はいいでしょ?」

👉 自分が下請であっても、自社が請け負う金額が500万円(税込)を超えたら許可が必要です。


無許可営業のリスクは大きい!

もし「許可が必要な工事」を無許可で請け負っていたら…

🛑 法的な罰則

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人の場合は代表者と会社の両方に責任(両罰規定)

💣 実務上のデメリット

  • 元請との契約が打ち切られる
  • 公共工事・入札・補助金申請が一切できない
  • 金融機関・リース会社との取引に悪影響

「知らなかった」では通用しません。 実際、過去には軽微な工事ばかりやっていたつもりの事業者が、 税務調査からの指摘で営業停止になった例も。


建設業許可が必要な理由とは?

「なぜこんな制度があるのか?」と疑問に思う方も多いはず。

実は建設業界は安全性・信頼性が社会的に強く求められる分野。 無許可で工事を行う業者が横行すると、

  • 手抜き工事
  • 倒産による責任逃れ
  • 暴力団など反社会勢力の介入 など、社会的な問題につながることがあります。

そのため国や自治体が「許可制」で業者を管理しているのです。


【リアルな例】無許可で受けた結果…

事例①:応援職人から独立後、油断して無許可で請負

30代の一人親方。元請の紹介で500万円ちょっとの内装工事を請けたが、許可なし。 → 工事後に元請が確認し、契約解除。未収金のままトラブルに。

事例②:材料別契約でやっていたら税務署から指摘

複数の現場で「材料は施主支給、工事だけ請負」で500万以下に抑えていたつもりが、 税務調査で「実質一体の契約」とされ、行政から指導を受けた。


【FAQ】よくある質問

Q1. 請負500万円って、人件費・材料費込みですか? → はい、「税込・全部込み」の総額です。

Q2. いつも480万円でやってるけど、たまに520万円の工事が入る。それもNG? → 1件でも超えたら「その工事は無許可営業」となります。

Q3. 知り合いの家を手伝うだけなんだけど、それも対象? → 工事金額が500万円を超えるなら、知り合いでも対象です。

Q4. 自分は個人事業だし、まだ会社じゃない。それでも許可って取れる? → はい、個人でも許可取得できます!法人化していなくてもOKです。
ただし、施主や元請けから法人格を取得するよう促されるケースはかなり多いため、合同会社でも良いから法人格は持っていたほうが良いと思います。

Q5. 現場でバレたらどうなるんですか? → 発注者や監督官庁からの通報、他社からの指摘などがあれば調査・処分対象になる可能性があります。
工事中にそうした行政からの指摘によって工程がストップしてしまったら現場がどうなってしまうかは容易に想像できますよね。


✅ 許可が必要か確認する7つのチェックリスト

チェック項目あてはまる?
工事金額が税込500万円を超える
建築一式工事で1,500万円超 or 延床150㎡超
材料費を別契約にしているが全体で500万円超
元請・下請問わず自社の契約が基準を超える
契約を複数に分けている
継続契約で年間合計500万円超
自分でも判断がつかない…

→ 1つでもチェックが入るなら、専門家に相談すべきタイミングです!


まとめ:迷ったら、まず聞いてみてください

建設業許可が必要かどうかは、金額だけじゃなく、工事内容や契約の仕方にもよります。 「たぶん大丈夫」と思っていたことが、実はアウト…というのは現場ではよくある話。

長く安心して仕事を続けるためにも、許可の取得は早いうちに検討しておくのが得策です。
仕事を進めていくうえで信頼も増していき、その分大きな工事も依頼が来るようになるため、少しでも気になるようであれば早めに相談してください。

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この記事を書いた人

元電気工事の現場代理人をしていた行政書士です。特に電気工事、消防工事等に強いです。

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