建設業許可が必要になるケースと不要なケースの具体例|一人親方・小規模事業者も要注意!

「建設業許可って、うちは必要なのかな…?」

建設業を営むにあたり、「自分の仕事に建設業許可が必要なのかどうか分からない」という声は非常に多くあります。
特に一人親方や小規模事業者の方にとっては、取得すべきかどうかの判断が難しいテーマです。

この記事では、建設業許可が必要になるケース・不要なケースを具体例付きで分かりやすく解説します。


建設業許可が必要になる基準は?

まず大前提として、建設業許可が必要になるのは以下のような場合です。


原則:「500万円(税込)以上の工事」を請け負うとき

建設業法では、次のように定められています。

工事内容許可が必要になる金額
建築一式工事税込1,500万円以上 or 延べ面積150㎡以上の木造住宅
上記以外の工事税込500万円以上の工事一式(材料費含む)

500万円以上の工事とは?「工事金額の判断基準」を深掘り解説

建設業許可の必要性を判断する最重要ポイントが「税込500万円を超えるかどうか」ですが、この“工事金額”の定義を正しく理解していないと、知らず知らずのうちに無許可営業になってしまうリスクがあります。


工事金額には「材料費・外注費」も含まれる

「うちは人件費だけで300万円だから大丈夫」と思っていても、以下のような費用を含めた**“総額”**で判断されるため要注意です。

含まれるもの(=請負金額に含む)
材料費(塗料、木材、配管、設備など)
下請業者への支払(部分外注)
重機の使用料・仮設資材の費用
現場管理費や諸経費を含む合計金額

税込か税抜か? → 正解は「税込500万円」

建設業法上の判断基準は「税込金額」であるため、消費税10%を含めて500万円を超えると許可が必要です。

例:

  • 税抜で470万円 → 税込517万円 → 許可が必要になる

複数契約・分割契約でも実態で判断される

「塗装300万円+防水200万円で分けたからOK」など、複数契約や分割発注でも、実質的に一体の工事であれば合算して判断されます。

📌 行政も“実態重視”で判断するため、形式だけで500万円未満に見せても、違法と判断されるケースがあります。


増額変更も要注意

最初は450万円の工事だったが、追加工事で100万円増額になった場合も、結果的に「500万円超」となるため許可が必要だったという判断になります。


許可がないまま500万円以上の工事を請け負うと…

  • 建設業法違反で3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 元請・施主との契約が無効とされるおそれ
  • 経歴に傷がつき、今後の許可取得も困難に

✅ このように、「500万円を超えるかどうか」は非常に重要な判断ポイントです。
契約前にしっかりと総額を見積もり、不安な場合は許可取得を前提に動く方が安全です。


「請負契約」で工事を受ける場合

請負契約(成果に対して報酬を得る契約)の形式であれば、日当・人工(にんく)契約であっても、実態として一括請負にあたるなら許可が必要と判断されます。


「請負契約」とは?建設業許可に関わる重要ポイント

建設業許可が必要かどうかを判断するうえで、金額の次に大切なのが**「契約の形式」=請負契約かどうか**です。


請負契約とは?

請負契約とは、「完成した仕事」に対して報酬を受け取る契約形態です(民法632条)。

  • 「完成品(建物・修繕・設備など)」を納品する
  • その成果物に対して責任を持つ
  • 原則としてやり直し・補修の義務がある(瑕疵担保責任)

建設業における工事契約は、ほとんどがこの「請負契約」に該当します。


請負契約に該当する事例(=許可の対象)

事例解説
「〇〇㎡のクロス張替工事を一式45万円で施工する契約」成果物の完成に対して報酬が支払われる → 請負契約
「2階バルコニーの防水工事一式60万円」材料費込み・工事完了後に一括支払い → 請負契約
「アパート塗装を一式で請けて、職人を数人手配」下請けを使っても、完成責任が自社にある → 請負契約

📌 金額が500万円以下でも「請負」であれば、建設業許可の取得は“将来的に必須”と考えておくのが安全です。


請負契約に該当しない(=許可不要)の事例

事例解説
「日当2万円で現場応援に行く(人手だけ)」労務提供に対する支払い → 請負ではない
「指導・監督のみを行い、施工には関与しない」施工責任がないため請負に該当しない
「施主が自ら施工し、材料を手配するのを手伝う」実際の成果物完成に責任を持たない場合 → 請負外扱い

ただし、これらも実態が「完成を引き受けている」とみなされれば請負扱いになる可能性があります。


日当契約のつもりでも、実態が請負になっているケースに注意!

特に一人親方でありがちなのが、形式上は「日当契約」や「外注扱い」にしていても、

  • 材料も手配している
  • 工事完了後にまとめて支払われている
  • 実質的に工事全体の責任を負っている

といった場合、建設業法上は“請負契約”とみなされることがあり、許可が必要になります。


「自分の契約が請負にあたるかどうか分からない…」という方は、行政書士などの専門家に一度確認することで、将来的なリスクを避けることができます。


建設業許可が【必要になる】ケースの具体例


材料費込みで550万円の塗装工事を受注

許可が必要(500万円超のため)

足場・解体・外壁修繕まで一括で請け負う。総額は700万円

許可が必要(一括請負で500万円超)

公共工事に参加したい

許可が必須(経審受審の前提として必要)

元請から「許可番号がないと取引できない」と言われた

実質的に必要(法的には任意でも、元請の方針で必須)


建設業許可が【不要な】ケースの具体例


材料費込みで税込450万円の軽微なリフォーム工事

許可不要

個人のDIYサポート、施工支援(技術指導)

工事請負でなければ許可不要

外注元から「人手だけ出して」と頼まれた(職人として応援)

自社で請負契約を結ばないなら許可不要

下請けの分離発注で、それぞれの契約が300万円ずつ

1件ごとの契約額が500万円未満なら不要(ただし連続発注に注意)


よくある誤解と注意点


「日当で請けてるから大丈夫」は通用しない

→ 実態が請負であれば形式に関係なく「許可が必要」と判断されます。


「今は小規模だから不要」でも、突然必要になることも

→ 増改築・リノベーションなどで追加発注によって金額が500万円を超えるケースは非常に多くあります。


「他の会社の許可を借りればいい」→ 名義貸しは違法!

→ 許可は自社で取得し、実態として工事を管理・施工できる体制がなければ認められません。


許可が必要かどうか迷ったら…

判断に迷う場合は、まず以下の点をチェックしてみましょう。

✅ 契約金額(税抜ではなく税込)
✅ 請負契約か、ただの応援(日当)か
✅ 材料費や外注費を含めた総額
✅ 将来的に公共工事や元請との取引予定があるか


まとめ|許可が必要なラインは「500万円超」の工事

  • 原則:500万円(税込)以上の工事を請け負うなら許可が必要
  • 建築一式工事は1,500万円超または150㎡超で必要
  • 形式に関係なく、実態が「請負」であれば対象になる
  • 増額やセット発注で超えるケースも多いため要注意

📌 不安がある場合は、建設業許可に強い行政書士に相談することで、将来のリスク回避にもつながります。

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この記事を書いた人

元電気工事の現場代理人をしていた行政書士です。特に電気工事、消防工事等に強いです。

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