建設業許可が不要なケース|一人親方でも大丈夫な場合とは

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建設業許可が不要なケース|一人親方でも大丈夫な場合とは?知らなきゃ損する6つのポイント

建設業を営む一人親方や小規模事業者にとって、「建設業許可」が本当に必要かどうかは非常に気になるポイントです。実は、すべての建設工事において必ずしも許可が必要なわけではありません。しかし、知らなければ思わぬ落とし穴にハマるリスクも存在します。本記事では、建設業許可が不要なケースや具体的な判断基準、許可がなくても安全に仕事を続けるためのポイントをわかりやすく解説します。知らなきゃ損する6つのポイントをしっかり押さえて、安全・安心な業務運営を目指しましょう。

1.建設業許可が不要なケースとは?一人親方が知っておくべき基準

建設業界で働く一人親方や小規模事業者にとって、「建設業許可」が必要なのかどうかは非常に気になるポイントです。実際には、すべての工事に許可が必要というわけではなく、一定の条件を満たす場合は申請せずに仕事を続けることも可能です。このセクションでは、どのようなケースで建設業許可が不要となるのか、その基準や具体的な例についてわかりやすく解説します。ご自身の工事が該当するか迷った時の参考にしてください。

1-1.軽微な建設工事に該当する場合

結論からお伝えすると、「軽微な建設工事」に該当する場合は、建設業の許可は不要です。これは一人親方や小規模な業者にとって、とても重要なポイントです。

なぜなら、建設業法では一定金額以下の工事については許可が不要となっており、小規模な仕事を中心にしている方も安心して働くことができるからです。法律で定められた「軽微な工事」とは、「1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の建築一式工事」または「建築一式以外の工事で請負代金が500万円未満(消費税込)」が該当します。また「建築一式工事」については、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の場合も含みます。

例えば、戸建て住宅の一部修理や外壁の塗装、部分的な内装リフォームなどは、多くの場合、軽微な工事として扱われます。一般的な下請けでの小規模な作業、部分補修なども条件を満たせば許可はいりません。

一方で、たとえ工事をいくつかの契約に分けても、実質的に一体の工事と見なされる場合は合算して計算される点には注意が必要です。しかし、軽微な工事であれば許可不要という点は変わりませんので、安心してください。

まとめると、一人親方であっても軽微な建設工事ならば、建設業許可を取得しなくても合法に仕事が可能です。自分の受注する仕事がどの区分に該当するか、しっかり確認しておきたいですね。

1-2.附帯工事・完成を請け負わない工事の具体例

附帯工事や完成を請け負わない工事の中には、建設業許可が不要となるケースが多くあります。これは、主に建設工事の本体とは異なる作業が該当するからです。

これらは、法律上「本来の建設工事に付随して実施される作業」や「建物本体の完成を約束しない作業」など、範囲が明確に定められています。建設業の許可が不要なのは、元請から独立した工事内容であったり、建物の一部補修のみを行う場合などが中心となります。

例えば、以下のような工事は附帯工事や完成を請け負わない工事の例となります。
-電球の取り替えやスイッチの交換作業
-一部のみのクロス貼替え
-配管内の清掃や点検
-家屋の一部分のみの破損修復
-足場の設置のみ請け負う場合など

これらの工事は、建物の本体工事とは明確に異なります。また、完成までを請け負わず、「部分作業」や「補助的な作業」にとどまるものも該当します。

一方で、「全部をやらないから許可が不要」とは限りません。部分的な作業であっても、500万円を超える規模や工種によっては建設業許可が必要となる場合もあるため、安易な判断はリスクにつながります。

以上のように、附帯工事や完成を請け負わない作業でも、工事内容や金額によって許可が必要なケースと不要なケースが分かれます。必ず事前に確認し、不明な場合は専門家への相談をおすすめします。

1-3.建設工事に該当しない作業とは

建設工事に該当しない作業も多数存在します。
その理由は、建設業法で定める「建設工事」はあくまで一定の工事作業のみが対象となるためです。
例えば、単なる清掃作業や建物内の什器(じゅうき)の設置、家具の組み立てなどは建設工事に該当しません。また、建物外壁の簡単な塗装補修や、備品の配置替えも許可は不要です。他に、定期点検のみで修理を伴わない場合、庭木の剪定や草刈りといった作業も同様です。
これらの作業を行っても、建設業許可が必要になることはありません。建設工事とは範囲が区別されているので、安心して作業を請け負うことができます。
建設工事に該当しない作業を行う場合、許可は不要です。ご自身の仕事がどの範囲に当たるか、しっかり確認して進めればトラブルを未然に防げます。

2.建設業許可が必要になるケースと注意点

建設業許可が不要なケースもあれば、逆に許可が必須になる場面も少なくありません。特に請け負う工事金額や契約方法によっては、一人親方や小規模事業者でも注意が必要です。ここでは、建設業許可が必要となる代表的なパターンや押さえておきたい注意点について、具体例を交えながら解説します。正しい知識を持って、トラブルを未然に防ぎましょう。

2-1.500万円以上の工事が対象になる理由

建設業許可が必要になるかどうかの大きな分岐点が「500万円」という金額です。この基準をしっかり押さえておくことが、とても大切です。

なぜなら、建設業法は工事の規模によって安全性や社会的責任が異なると考えています。500万円以上の工事は、社会への影響も大きくトラブル時の被害も拡大しやすいからです。無許可でこれを超える工事を行うと、法律違反となり重いペナルティを受ける可能性があります。

例えば、新築戸建の大工工事や小規模なリフォームでも、工事費が500万円(税込)を超えた瞬間から建設業許可が必須となります。材料費や諸経費も合算される点も見逃せません。工事を二つに分割しても、実態として一つのプロジェクトなら500万円を超えていると判断されるケースがほとんどです。

「分割すれば大丈夫」「見積もりを調整したらいい」といった噂もありますが、実際にはこの基準は厳格に運用されています。許可の有無は契約段階や発注者から指摘されることも多いのです。

以上の理由から、500万円以上の工事に携わる場合は、必ず建設業許可の取得を考えたほうが安心です。法律のルールに従うことで、事業拡大や信頼性の面でも大きなメリットがあります。

2-2.分割契約や材料費の合算時の注意

分割契約や材料費の合算時は、建設業許可の要否判断に特に注意が必要です。

分割して契約を行っても、その合計金額が許可基準に達する場合には、許可が必要とみなされるためです。

例えば、工事本体と付帯作業を別々に契約したり、材料費を別契約にした場合でも、そのすべてを合算した額が500万円(税込)を超えると、建設業許可が必要になります。
こうした分割契約で「実質的には一つの工事」と判断されれば、許可がないまま施工すると違反になる点にご注意ください。

よく「分割すれば許可が不要」と誤解されがちですが、これは法律上認められていません。あくまで全体の工事規模で考える必要があります。

分割や材料分けでごまかすのはリスクが高い行為です。正しく合算して判断し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

2-3.許可が必要なその他のパターン

建設業許可が必要となるケースには、よく知られている500万円以上の工事以外にもいくつかのパターンがあります。工事の内容や契約方法によっては「自分は大丈夫」と思い込んでしまいがちですが、うっかり違反になるケースもあるので注意が必要です。

例えば、以下のような場合にも許可が必要になります。

-建物の解体工事を請け負うとき
-電気工事や管工事など、専門工事を行うとき
-元請から下請けに出すケースで、合計工事金額が500万円を超える場合
-直接元請でなくても、複数業者が連携する大規模な工事案件

例えば、「自分は内装だけ」「小規模の一部作業だけ」と思って引き受けたとしても、全体の請負金額や工事種類によっては、許可が必須となるパターンがあります。また、分割契約にして金額を小さく見せかけても、実質的に一つの工事とみなされれば「合算で500万円以上」と判断されることもあります。

許可がいらないと思い込んで、うっかり無許可で工事をしてしまうと、後からトラブルになることが多いです。たとえば発注者や元請けが調査されたとき、違反が明るみに出てしまうと、せっかく築いた信頼が一気に崩れてしまうことも。これは一人親方や小規模事業者でも同じリスクがあるので油断できません。

ですので、「自分のケースは本当に許可が不要か?」少しでも心配な場合は、専門家に一度確認することをおすすめします。不安を残したまま営業を続けるよりも、安心して事業展開するほうが、後々のトラブルも防げます。実際、きちんと許可を取得してから受注の幅が広がったという声も多いですよ。

3.建設業許可がなくても起こりうるトラブルとペナルティ

建設業許可を持たずに工事を請け負う場合、一見リスクがないように思えますが、実際にはさまざまなトラブルやペナルティが発生する可能性があります。無許可営業が発覚したときの罰則や、取引先・元請会社への影響など、信用失墜につながる事態にもなりかねません。こうしたリスクをしっかり把握しておくことが、安心して事業を続けるためには欠かせません。

3-1.無許可営業が発覚した場合の罰則

無許可営業が発覚した場合には、非常に厳しい罰則が科されます。法律により、建設業の許可を持たずに営業した場合、個人であれば「懲役または罰金」が課されることも少なくありません。さらに、会社の場合は代表者だけでなく法人にも罰金が発生します。

この厳しさには、公共の安全や仕事を発注する側を守る目的があります。無許可での営業は、安全管理や工事の品質が保証されていないからです。

例えば、無許可で工事を請け負った場合、建設業法第47条に基づき「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。また、悪質な場合は「営業停止や業務停止命令」が出されることもありえます。仕事を受けた元請業者や発注者にも調査が及び、信頼低下や契約解除のリスクもつきまといます。

「ばれなければ大丈夫」と考える人もいますが、実際には発注側や第三者からの通報、現場検査で発覚することが多いです。行政は抜き打ち調査も行うため、隠し続けるのは困難でしょう。

リスクを避けるためにも、必ず建設業の許可を取得してから営業する必要があります。罰則や信頼低下のリスクを考えると、無許可での営業は絶対におすすめできません。安心して事業を続けるためにも、法律を守ることが大切です。

3-2.元請業者・発注者側のリスク

元請業者や発注者が無許可の業者に仕事を任せると、大きなリスクが生じます。建設業法違反が発覚すれば、行政処分や罰則の対象となる恐れもあります。特に公共工事や大手企業との取引では、取引停止や指名停止など、信用問題に直結するリスクも無視できません。

例えば、元請業者が下請業者の建設業許可を確認せず、500万円を超える工事を発注していた場合、契約そのものが無効と判断されるケースがあります。発注者側も監督責任が問われるため、最悪の場合は元請全体にペナルティが課せられる可能性もあるのです。

また、事故やトラブルが発生した際には、発注者も連帯責任に問われやすくなります。工事品質の保証やクレーム対応にも悪影響を及ぼしかねません。そのため、元請や発注者側が「うちは知らなかった」と主張しても、法律上は責任を免れません。

こうしたリスクを考慮すると、元請・発注者は必ず下請の許可状況を確認し、許可がない業者への依頼は避けるべきです。健全な取引関係を築くためにも、事前確認の徹底は欠かせません。

3-3.信用を落とさないための対策

信用を落とさないためには、日頃から誠実な対応を心がけることが重要です。建設業許可がない場合でも、約束を守り、お客さまや元請業者と十分なコミュニケーションを取ることで信頼関係は築けます。特に、工事項目や金額、作業内容について事前に明確に説明し、書面で記録を残すことが大切です。

例えば、契約前に工事範囲や金額を丁寧に説明したうえで見積書や契約書を交わすこと、工事中にトラブルがあったときはすぐに報告し、対応策を相談する姿勢が挙げられます。こうした細やかな対応が、取引先やお客さまからの安心感につながります。

「建設業許可がないから大きな仕事はできない」と悩む方もいますが、実は小さな現場や信頼を積み重ねる案件を丁寧に続けることで、紹介やリピートにつながることも珍しくありません。地道な信頼構築が、結果的に仕事の幅や規模を広げる力になります。

つまり、許可の有無に関わらず、日々のやり取りやトラブル対応、情報開示の誠実さを徹底すれば、信用を落とすことなく安定して事業を続けていくことができるのです。

4.一人親方・小規模事業者が建設業許可を取るメリット

建設業許可はハードルが高いと感じるかもしれませんが、実は一人親方や小規模事業者こそ取得のメリットは大きいです。受注できる工事の幅が広がるだけでなく、元請業者や大手企業との新たな取引も期待できます。許可があることで、事業の信頼性やブランド力アップにもつながります。

4-1.受注できる工事の金額が拡大

建設業許可を取得すると、受注できる工事金額の上限が一気に広がります。これこそ、一人親方や小規模事業者にとって大きなチャンスです。なぜなら、無許可では500万円未満の軽微な工事しか請け負えませんが、許可があれば500万円を超える案件も堂々と受けられるためです。

例えば、住宅のリフォームや店舗の新装工事、外壁や屋根などの大規模な修繕工事は、500万円を超えることが珍しくありません。こうした案件に対応できることは、あなたの仕事の幅が大きく広がることを意味します。さらに、公的な発注や、社会的信用を重視する元請けからの依頼も引き受けやすくなるでしょう。

一部では「小さな現場だけで十分だし、許可は不要」と思う方もいます。しかし、今後事業を拡大したい場合や、安定的に高額案件を受けたい場合は、許可の有無が壁になるケースが多いのが現実です。許可を持つことで、新しい市場や顧客層にもアプローチできるため、長期的には事業の成長に直結します。

結果として、建設業許可を取得すれば、あなたが手がけられる工事の規模が大きくなり、高収入や事業拡大の可能性がグンと高まります。

4-2.大手や元請業者との取引チャンス

大手企業や元請業者と取引できることは、一人親方や小規模事業者にとって大きなチャンスです。建設業許可を持っていれば、発注先の信頼が高まるため、受注の幅が大きく広がります。特に公共工事や大型案件の多くは、「建設業許可業者」であることが絶対条件です。

例えば、大手建設会社の下請け工事や、官公庁の発注する公共事業の現場などが該当します。こうした案件には多額の予算や社会的な注目が集まるため、許可の有無が重要な選定基準になります。また、元請け側も無許可業者と取引してしまうと自社のリスクが高まるため、許可がある業者を優先的に選びます。

「どうせ個人事業や小規模事業は大手と縁がない」と考える方もいますが、その考えは誤りです。むしろ、許可を取得することで新しいビジネスチャンスに出会える可能性が格段に高まります。

結果として、建設業許可は取引先の幅を拡大し、新たな成長へとつながる武器になります。安心して大手や元請業者と協力し、規模を問わず新しい取引の道を切り開きましょう。

4-3.会社・事業所のブランド価値向上

建設業許可を取得すると、会社や事業所のブランド価値が向上します。許可を持っているというだけで「信頼できる業者」としての印象を与えやすくなります。これは仕事を依頼する元請けや発注者にとって、ひとつの安心材料となります。

なぜなら、建設業許可は国や自治体が一定の基準を満たしていると認めた証明です。経営経験や技術力、財務面なども審査されているため、外部から「しっかりした体制が整っている」と評価されやすいのです。

例えば、ホームページや広告に「建設業許可取得済」と記載すれば、同業他社との差別化にもなります。依頼主が複数の業者から選ぶ際にも、許可の有無が判断材料になるケースが多いです。また、大手の元請け業者の場合は、許可を持っている業者にしか仕事を依頼しないルールも珍しくありません。

「許可を持っていても、仕事の質には関係ないのでは?」という声もありますが、実際にはそうではありません。許可業者は工事の受注範囲が広がり、より大きな仕事や公的な案件に参加できるので、経験やノウハウも自然と高まっていきます。

このように、建設業許可を取得すると会社や事業所の信用力がアップし、取引の幅も広がりやすくなります。将来的な成長や安定経営のためにも、許可取得は大きなメリットがあると言えるでしょう。

5-1.500万円未満の工事なら分割しても許可は不要ですか?

500万円未満の工事であれば、基本的に建設業許可は不要です。しかし、分割契約によって500万円未満に見せかけている場合は注意が必要です。許可を回避するために故意に工事を分ける行為は、法律違反になるおそれがあります。

例えば、同じ現場で連続して行う工事を「材料費」と「工事費」に小分けし、それぞれを500万円未満に設定して請け負うケースです。このようなやり方でも、実質的に一つの工事だと判断されれば、全体の金額で計算され、結局は許可が必要になる場合があります。

また、元請業者から分割契約を提案された場合でも、責任は発注者側だけでなく、受注した側にも及ぶことがあります。法的なリスクを避けるためにも、工事内容が分割する正当な理由に該当するかを十分に確認しましょう。

建設業許可の対象外だと思い込んで、無許可のまま工事を行うと、トラブルの際に法的な責任を問われることとなります。分割で誤魔化さず、正確な判断基準で契約内容を精査するのが安全です。

結論として、工事を分割しても、実態が500万円以上のひとまとまりの工事であれば許可が必要です。無理に分けて契約を作成しても法的には認められません。しっかりと正しいルールを守った契約を心掛けましょう。

5-2.許可を持たずに元請けから仕事を依頼された場合どうすればいい?

結論から言うと、建設業許可を持たずに元請けから工事の仕事を依頼された場合は、すぐに対応を考える必要があります。建設業法では、許可なく請け負える工事額の上限や条件が明確に定められているためです。無許可で受注してしまうと、後のトラブルやペナルティにつながるおそれがあります。

なぜなら、500万円以上の工事や法令に該当する作業を無許可で行うと、重大な法令違反になってしまいます。信頼にも大きな傷がつき、次からの受注が困難になるケースも少なくありません。

例えば、「工事金額が499万円だから大丈夫」と思って分けて契約した場合でも、合算や実態調査で問題になるリスクがあります。また、「今だけ受けておいて、後で何とかしよう」と安易に請け負った結果、発注側や元請業者に迷惑がかかることもあります。

一方で、「少額の工事だから許可は一切いらない」と考える方もいますが、それは早計です。法令違反とならないための細かい条件や地域によるルールもあるため、ご自身で判断せず、必ず行政や専門家に相談するのが安心です。

結果として、元請から許可なしで仕事を持ちかけられた場合、まず自分が許可条件を満たしているか慎重に確認しましょう。条件を満たしていなければきっぱり断るか、速やかに許可取得の手続きを始めることが大切です。安易に引き受けることは、仕事を守る意味でも避けるようにしましょう。

5-3.個人事業主が許可を取得するための最短ルートは?

個人事業主が建設業許可を取得するための最短ルートは、事前準備をしっかり進めることがポイントです。建設業許可は複数の書類や要件を満たさないと取得できません。そのため、「何が必要か」を事前に整理し、無駄なく進めることが重要となります。

まず、自己の経歴や現場経験、専任技術者の有無、財務状況などを一度整理しましょう。必要書類も早めにリストアップし、自治体のホームページなどで最新情報を確認しておくとスムーズです。

例えば、必要な実務経験は原則5年以上ですが、一部の資格や学歴を持つ場合、短くなるケースもあります。無駄に書類集めで手間取らないよう、最短条件で申請できるケースを役所や専門家に事前確認するのが近道です。また、都道府県によって申請内容や審査のスピードが若干異なるため、地域差にも注意しましょう。

「自分の経験では無理かもしれない」「手続きが非常に複雑」と感じても、実は多くの個人事業主が自力で申請を成功させています。行政書士など専門家のサポートを早めに活用すれば、さらに短期間で取得ができます。

こうした準備や工夫をすれば、個人事業主でも最速で建設業許可を取ることが可能です。シンプルに段階ごと進めることが、確実に最短ルートとなります。  

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この記事を書いた人

元電気工事の現場代理人をしていた行政書士です。特に電気工事、消防工事等に強いです。

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